大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)1204 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士下山四郎の上告理由は末尾添付別紙記載のとおりである。

同上告理由書について。

原判決は、被上告人のなした解約申入に正当の事由があると判断するにあたり、

その判断に必要な当事者双方の諸般の事情を参酌しているものであり、かつその判

断も相当であつて、所論判例違反その他の違法はない。よつて、民訴四〇一条、九

五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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